ブログ

Blog

グリーン住宅ポイント

新型コロナの影響で「おうち時間」が増え、住宅取得について前向きに考えている人も多いようです。

実は新型コロナ、8-10%への消費増税による経済対策として、住宅取得を後押しする制度が出ています。住宅ローン控除減税期間13年、すまい給付金、グリーン住宅ポイントです。

また、直系尊属からは住宅取得資金の贈与税非課税などもあり、これまで住宅取得について準備してきた方にとってはチャンスとも言えます。これらの制度には期限があるものもあるので、内容をしっかり理解して上手に活用したいですね。

今回はグリーン住宅ポイントについてみていきます。

目次

住宅取得を計画中なら「グリーン住宅制度」を活用しよう

グリーン住宅ポイントは高い住宅性能を有する住宅を取得した人に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。
令和2年12月15日(閣議決定日)から令和3年10月31日までに契約を締結した一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持家・賃貸)、一定のリフォームや既存住宅の購入が対象になります。

少しでもお得に住宅を手に入れたいという気持ちは誰にでもあります。
一生に一度の買い物だからと家の希望を漏れなく入れて見積もりを取ったら、見積額が完全に予算オーバー。しかも、どこを削っていいか素人には分からない。少しでも安く上げようとして設備や工事を省いて後で後悔する等、特に新築の一回目で満足する家が建つかというと難しいです。
気になっているオプション、でも予算の都合で難しい場合など、グリーン住宅ポイントの交換ポイントで追加工事を入れて住みやすい家にしてください。

それぞれの要件、ポイントについてみていきましょう。

住宅の新築(持ち家)を契約する場合

30万〜100万ポイントを発行
2020年12月15日〜2021年10月31日までの間に注文住宅「工事請負契約」、分譲住宅「不動産売買契約」がされていることが要件。
高い省エネ性能等を有する住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素建築物、性能向上計画認定住宅、ZEHのいずれか)、又は一定の省エネ性能を有する住宅が対象(日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅)
新築とは、契約時に建築から1年以内、第三者が未入居の住宅をいう。
一定の省エネ性能を満たす住宅が対象。
購入者等が自ら居住する住宅が対象。(申請は1人1回まで)
分譲住宅の売主は、宅地建物取引業免許を有する者に限る。個人間売買は対象外。

既存の住宅を購入する場合

15万〜45万ポイントを発行
2020年12月15日~2021年10月31日までの間に不動産売買契約において自ら居住するために既存住宅を購入する者
・不動産登記事項証明書において、「新築」と記載された日付が、2019年(令和元年)12月14日以前であること。
・既存住宅購入の、売買契約額が100万円(税込)以上であること。
・空き家バンク登録住宅、東京圏の対象地域からの移住のための住宅(既存住宅)、災害リスクが高い区域からの移住のための住宅(既存住宅)、住宅の除却に伴い購入する住宅のいずれかに該当する住宅であること。
既存住宅は、2019年(令和元年)12月14日以前に建築された住宅で売買代金が100万円(税込)以上のもの。
購入者が自ら居住する住宅が対象。(申請は1人1回まで)
申請は入居後(完了前申請は不可)。
同一住宅は1回まで申請可(購入前の第三者のポイント発行を含む)。

住宅の新築(賃貸)を契約する場合

1戸あたり100,000ポイント × 総戸数
2020年12月15日~2021年10月31日までに新たに賃貸用の共同住宅等の建築を工事請負契約で締結した者(工事請負契約における建築主や発注者)
・すべての住戸が賃貸用に建築される共同住宅等であること
※所有者の居宅が含まれる建築物や店舗併用の建築物は対象外。
・住居として独立しているユニットが複数戸(2戸以上)存在し、すべての住戸の床面積※1が40㎡以上の共同住宅等であること
・建築物省エネ法に基づく住宅のトップランナー制度の賃貸住宅に係る基準に適合する※2共同住宅等であること
全戸がトップランナー基準で床面積40平米以上の賃貸住宅が対象です
棟単位で申請。
ポイント利用は追加工事交換のみ。(2022年1月15日までの完了報告が必須)

住宅のリフォーム(持ち家・賃貸)の場合

工事の内容に応じてポイント発行
2020年12月15日~2021年10月31日までに工事請負契約をしたリフォーム工事の発注者
(戸別申請又は一括申請※同一建物内の複数の住戸に対してリフォーム工事を発注する方が、 複数の住戸をまとめて申請する場合の申請方法です。)
エコ住宅設備の設置、開口部の断熱改修、外壁、屋根・天井 または 床の断熱改修(合わせて次の工事等を行う場合加算あり。バリアフリー改修、耐震改修、リフォーム瑕疵保険等への加入、既存住宅購入加算)。
最低5万ポイント以上の工事が対象。
賃貸住宅のリフォームも申請可。
1,000万円(税込)以上は工事完了前の申請可。
上限内で同一住宅でも複数回の申請可能。

ポイントの交換について

・商品との交換に利用する(商品交換)
「新たな日常」に資する商品、省エネ・環境配慮に優れた商品、防災関連商品、健康関連商品、家事負担軽減に資する商品、子育て関連商品、地域振興に資する商品

・一定の要件に適合する追加工事との交換に利用する(追加工事交換)
1ポイント=1円相当、1,000ポイント単位
① 「新たな日常」に資する追加工事ワークスペース設置工事
音環境向上工事、空気環境向上工事、菌・ウイルス拡散防止工事、家事負担軽減に資する工事
② 防災に資する追加工事
停電・断水対策、水害・台風対策、地震対策(躯体に関する耐震対策を除く)
※ポイントの発行対象となる契約を締結した事業者が行う追加(グレードアップを含む)
工事が対象。
新築(注文)、リフォーム、賃貸住宅の建築:工事施工者が行う追加工事
新築(分譲)、既存住宅の購入:販売事業者が行う追加工事
※ポイント発行申請と合わせて、「追加工事交換申請書」の提出が必要です。
なお、必ず事業者が代理申請(完了報告を含む)を行う必要があります。

対象期間と注意点

2020年12月から2021年10月31日までに契約を締結した人が対象です。
注意点は追加工事にポイントを交換する場合、ポイントの発行申請と追加工事へのポイント交換申請を同時に行う必要があり、予算執行状況次第で木子円が前倒しになる可能性があること。そして2022年1月15日までに建物の完成・引き渡しを受けて完了報告をする必要があります。
ギリギリに家を決めるのではなく、早めに何度か打合せをして工事着工に遅れが出ないように準備していくことをお勧めします。

SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ